動物愛護管理法の改正

動物愛護管理法の改正

平成18年6月1日より動物愛護管理法改正されました。



特に(5)動物取扱業者の規制
動物取扱業者(動物の販売、保管、貸出、訓練、展示を業として行う者)は、動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで、都道府県知事等の登録を受けなければなりません。登録を受けた動物取扱業者には、動物取扱責任者の選任及び都道府県知事等が行う研修会の受講が義務づけられています。また、都道府県知事等は、施設や動物の取り扱いについて問題がある場合、改善するよう勧告や命令を行うことができ、必要がある場合には立入検査をすることができます。悪質な業者は、登録を拒否されたり、登録の取消や業務の停止命令を受けることがあります。



動物管理法違反が疑われる情報をお持ちの方は

保健所生活衛生課
中区453-6113

東区453ー6113

南区453ー6113


・区役所保健衛生課
西区597ー1124

北区523-1147

浜北区585-1398

天竜区925ー3144

までご連絡いただくか、オーナーメールをいただけましたらネコの手から担当課へ報告いたします。


今の迷い犬情報はこちらです。


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この記事へのコメント
はじめまして、島田市在住の小山と申します。
動物管理法違反が疑われる情報ではなく、教えていただきたいことがあって、こちらにメールさせていただきました。

私が働いている倉庫では、お客様から猫缶をお預かりしているのですが、倉庫内・輸送中の事故品がときどきあります。事故品をもらって愛護団体に送っていたのですが、浜松市の保健所(動物管理センター?)に送っても受け取っていただけるものなのでしょうか?
また、浜松市に団体があるようでしたら、教えてください。

お忙しい中、恐れ入りますがお返事をお待ちしています。
Posted by 小山奈々子 at 2008年02月21日 23:57
小山菜々子さま

おはようございます。
浜松市保健所(市の管轄)と動物管理指導センターでは、原則的にネコの収容は限られています。

犬は、狂犬病予防法で抑留義務がありますが、ネコは放し飼いで飼う方もいるので外でネコがいて飼い主不明ネコと区別が付きにくいので収容されません。

収容されている場合は、飼い主が飼えなくて処分目的で収容され、即日処分されるのでネコ缶はいらないのだと思います。

浜松市でのネコ専属ボランティアは、Go!Cats!http://gocats5.web.fc2.com/のブログをご覧下さい。

どうぞ良いご縁でありますように。

ありがとうございました。
Posted by ネコの手 at 2008年02月22日 10:57
こんにちは。
早速のお返事ありがとうございます。早速ブログを読みに言ってきます。

もう一つ...島田市には猫にも鑑札がありますが、浜松市はいかがですかか?

またご連絡させていただきます。
本当にありがとうございました。
Posted by 小山 at 2008年02月22日 23:55
小山さま

おはようございます。

浜松市では、ネコの鑑札がありません。

鑑札があるという事は、登録をするのですね。

初めて聞きました。まだまだ不勉強な点がありまして、

これからもどうぞ教えて下さいねm(_ _)m。
Posted by ネコの手 at 2008年02月23日 08:57
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